国際医療コーディネート事業者
について
国際医療コーディネート事業者は、経済産業省の登録を受けた事業者で、医療サービスを受けるために訪日する海外在住の外国人患者に対し、身元保証機関として医療滞在ビザの取得を支援、受入れ医療機関のマッチングや医療費の支払い代行、通訳対応、その他患者の受入れに関わる一連のサービスを担っている事業者です。
国際医療コーディネート事業者のサポート関係図
参照:経済産業省「国際医療コーディネートサービス業務マニュアルVer.2.0.」
(医療コーディネートサービスのイメージ)
役割例
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- 1.医療機関との
マッチング -
- • 患者からの医療情報を入手し日本語に翻訳、患者の病状や希望を聞き取りします。
- ・患者からの医療情報を元に医療機関の選定をします。
- ・医療機関に受入れ可能かどうかの確認を行います。
- 1.医療機関との
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- 2.医療滞在ビザの
取得サポート - (身元保証機関登録事業者の場合)
受入医療機関に渡航患者の治療スケジュールを確認し、治療期間に適したビザ(一次/数次)の申請ができるよう医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」を発行します。
- 2.医療滞在ビザの
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- 3.治療費の支払い代行
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- ・医療機関に未収金が発生しないように治療費の概算金額をデポジットとして預かり、医療機関への支払い代行をします。
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- 4.医療通訳/
一般通訳の派遣 -
- • 患者や医療機関が医療通訳、一般通訳の支援を必要とする場合は、その手配を行います。
- 4.医療通訳/
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- 5.空港への送迎
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- ・患者の来日時に空港へ送迎をします。
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- 6.医療機関との連絡代行
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- ・患者からの質問や要望や医療機関側から患者への質問について、意思疎通が困らないように常時サポートします。
参照:経済産業省「国際医療コーディネートサービス業務マニュアルVer.2.0.」、
愛知県「愛知の医療ツーリズム~訪日外国人患者さんの受入れに向けて~入門編」(第5章 国際医療コーディネート事業者について)
- 医療機関の皆様へ
- 国際医療コーディネート事業者を利用する際には、担当部署や担当者を決め、国際医療コーディネート事業者と連携を取りながら受入れに必要な手続きを行っていきましょう。
また、国際医療コーディネート事業者と契約する際には、実施体制について契約書に盛り込み、責任の所在を明確にしておきましょう。
医療滞在ビザについて
医療滞在ビザ発給について
幅広い分野が対象で利用しやすく、スムーズに発給されます
日本で治療等を受けることを目的として海外から来日する場合、患者と同伴者に対して、医療滞在ビザが発給されます。医療機関における治療行為だけでなく、人間ドック・健康診断から温泉湯治などの療養まで、幅広い分野が対象となりえます。 申請にあたっては、身元保証機関の身元保証を受ける必要があります。
- ●滞在期間:90日以内、6か月又は1年です。滞在期間は、外国人患者等の病態等を踏まえて決定されます。
- ●有効期限:3年
- ●外国人患者等の親戚だけでなく、親戚以外の者であっても、必要に応じ同伴者として同行が可能です。
医療滞在ビザ発給の流れについて
身元保証機関へ
問い合わせ
日本の医療機関で治療を受けること等を希望する患者、同伴者は、身元保証機関(国際医療コーディネート事業者、旅行会社等)に連絡し、治療の依頼
身元保証機関を通じて
受入れ医療機関を確定
身元保証機関を通じて受入れ医療機関を確定し、身元保証機関から送付される「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」(必要に応じ、治療予定表)を入手
日本国在外公館へ
「医療滞在ビザ」申請、
書類提出
- 【患者】
- (1)パスポート
(2)写真
(3)ビザ申請書
(4)「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」
(5)銀行残高証明書等の一定の経済力を有することを証明するもの
(6)本人確認のための書類
- 【同伴者】
- (1)パスポート
(2)写真
(3)ビザ申請書
(4)本人確認のための書類
ビザ発給
在外公館で「医療滞在ビザ」受領
航空券等手配し、来日
参照:経済産業省WEBサイト「医療渡航支援企業向け情報」、外務省WEBサイト「医療滞在ビザ」